近畿税理士会所属
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以下の内容については、その後の改正等により内容が変更されている場合があります。
ご参考にされる場合は、記載内容について十分にご確認いただきますよう
お願いいたします。
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令和2年分以後の所得税について「ひとり親控除」が創設されるとともに
「寡婦控除」の見直しが行われました。
平成30年分以後の所得税について配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が
改正されました。
〇給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
〇配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
【注】
令和2年分以後については、合計所得金額要件が10万円引き上げられました。
「配偶者特別控除額」の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分についてもそれぞれ10万円引き上げられています。
平成27年分より相続税法の一部が改正されました。
※いずれも平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税から適用
1.遺産に係る基礎控除額の引き下げ
(これまで)
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
[例]法定相続人が配偶者と子2人の場合
5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円
(今回の改正)
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
[例]法定相続人が配偶者と子2人の場合
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
【注意点】
遺産に係る基礎控除額が引き下げられたことにより、これまで相続税の申告が必要のなかった方においても、
改正後は相続税の申告が必要となる場合があります。
2.相続税の税率の引き上げ
(これまで)
各法定相続人の取得金額が
1億円超~3億円以下・・・40%
3億円超~ ・・・50%
(今回の改正)
各法定相続人の取得金額が
1億円超~2億円以下・・・40%
2億円超~3億円以下・・・45%
3億円超~6億円以下・・・50%
6億円超~ ・・・55%
【注意点】
各法定相続人の取得金額のうち、2億円超~3億円以下と6億円超のところで税率の引き上げが行われました。
3.未成年者控除額の引き上げ
(これまで)
20歳までの1年につき6万円
(今回の改正)
20歳までの1年につき10万円
4.障害者控除額の引き上げ
(これまで)
85歳までの1年につき6万円(特別障害者は12万円)
(今回の改正)
85歳までの1年につき10万円(特別障害者は20万円)
5.障害者控除額の引き上げ
(これまで)
85歳までの1年につき6万円(特別障害者は12万円)
(今回の改正)
85歳までの1年につき10万円(特別障害者は20万円)
6.小規模宅地等の特例の改正
○特定居住用宅地等の限度面積の拡大
(これまで)
限度面積240㎡(減額割合80%)
(今回の改正)
限度面積330㎡(減額割合80%)
○居住用と事業用の宅地等の選択をする場合の適用面積の拡大
(これまで)
特定居住用宅地等240㎡
と で合計400㎡まで
特定事業用宅地等400㎡
(今回の改正)
特定居住用宅地等330㎡
と で合計730㎡まで
特定事業用宅地等400㎡
※貸付事業用宅地等についての特例を受けない場合に限る
平成23年6月に消費税法の一部が改正されました。
1.事業者免税点制度の適用要件の見直し
(これまで)
基準期間(※1)の課税売上高が1,000万円以下
↓
消費税の納税義務が免除
(資本金が1,000万円以上の法人を除く)。
(今回の改正)
基準期間(※1)がない
または
特定期間(※2)の課税売上高が1,000万円を超える
+
給与等の支払額が1,000万円を超える
↓
消費税の納税義務が免除されない
※平成25年1月1日以後に開始する年または事業年度から
※1.個人事業者の場合は前々年、
法人の場合は原則として前々事業年度
※2.個人事業者の場合は前年1月1日から6月30日までの期間、
法人の場合は原則として前事業年度開始の日以後6ヵ月の期間
2.「95%ルール」の適用要件の見直し
(これまで)
本則課税により消費税の申告を行う事業者のうち、
当該課税期間の課税売上割合が95%以上の事業者
↓
課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができる
(今回の改正)
当課税期間における課税売上高が5億円を超える
↓
課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができず、
個別対応方式もしくは一括比例配分方式のいずれかにより控除税額を計算することとなりました。
※平成成24年4月1日以後に開始する課税期間から
これらにより今後納税額が増える、事務負担が増える、といったことが考えられます。
鍵本税務会計事務所では、消費税の負担増に対応したサポートを行っています。
(これまで)
前々年あるいは前年の事業所得等の金額の合計額が
300万円超の白色申告者
↓
記帳・記録の保存義務
(今回の改正)
事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行うすべての白色申告者
↓
記帳と帳簿等の保存が義務づけられる
白色申告の場合、帳簿は簡易な方法により記載してもよいとされていますが、
いずれにしても記帳しなければならないことに変わりありません。
せっかく記帳をするのであれば、税制上の優遇措置のある青色申告による記帳を行うことで様々なメリットを享受することをお勧めいたします。
鍵本税務会計事務所では、これまで記帳をしたことがない方がスムーズに記帳ができるよう、また青色申告による記帳ができるよう
丁寧にサポートしています。
【鍵本税務会計事務所・鍵本行政書士事務所の対応可能地域】
柏原市、東大阪市、河内長野市、八尾市、松原市、富田林市、大阪狭山市、羽曳野市、藤井寺市、堺市、和泉市、岸和田市、大阪市、奈良県、
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