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近畿税理士会所属

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鍵本税務会計事務所
鍵本行政書士事務所
TEL:072-978-0525
kagi-tax@tkcnf.or.jp
営業・セールスの方へ

相続・贈与でお悩みの方へ

相続の手続きは、相続税の申告の有無にかかわらず誰もが行わなければなりません。

それぞれの手続き先に行うためわかりづらく面倒で時間を要します。
どこに依頼してどのように進めていけばよいのかは次のとおりです。

相談先と取扱業務

相続に関してのご相談は、一般的に次の方面へされることが考えられます。
 1)税理士
 2)行政書士
 3)司法書士
 4)弁護士

 5)ファイナンシャルプランナー
 6)信託銀行 
 7)相続サポート業者など
上記相談先にどのような相談ができるのでしょうか、
またどのような業務を行うことができるのでしょうか。

各手続きの項目手続きを行うことができる士業当事務所の取扱業務
相続人の調査、相続関係の確定 (戸籍等の収集)税理士、行政書士、司法書士、弁護士
相続財産の調査税理士、行政書士、司法書士、弁護士
遺言書の作成行政書士、司法書士、弁護士
    ○(※1)
遺言書の検認司法書士、弁護士
相続放棄の手続き司法書士、弁護士
遺留分侵害額請求弁護士
遺産分割協議書の作成税理士、行政書士、司法書士、弁護士
    ○(※1)
不動産の名義変更(相続登記)司法書士
預貯金等の名義変更行政書士、司法書士、弁護士
    ○(※2)
相続税の申告、税務相談、税務調査の立会い税理士

※1.内容の相談や協議、交渉など法律問題が関わる部分は弁護士の業務範囲となりますので、
   当事務所はご依頼内容に基づく書類作成の対応となります。
※2.対象先により制限される場合があります。その場合もできる範囲内でサポートさせていただきます。

上記各士業にはそれぞれの独占業務や専門分野があり、できる業務とできない業務があります。

できない業務については他の士業を紹介するのが一般的です。
また、ファイナンシャルプランナー、信託銀行、相続サポート業者などについては士業より相談のハードルが低く、
総合的な窓口として利用される方も多いのではないでしょうか。
しかし、上図の各手続きについては業務として行うことができないので提携先の士業が行うことになります。
そのため、相談先への料金と各士業への料金が発生し費用面においては負担を増すことになります。

    相談先への料金 + 各士業(税理士、行政書士、司法書士、弁護士)への料金
           または
    相談先への料金(各士業への料金を含む)

当事務所では、
総合的な窓口としてご相談を受けるとともに
税理士業務と行政書士業務については当事務所が行い、
他の業務部分は安心してお任せできる士業をご紹介いたします。
料金も含め直接やりとりしていただけるので
相談先への料金部分が発生せず各士業への料金のみとなります。

    相談先への料金 + 各士業(税理士、行政書士、司法書士、弁護士)への料金


相続手続きの流れ

相続手続きの流れは次のようになります。

1)相続人の調査と確定
   ↓ 戸籍謄本、印鑑証明書、住民票等をもとに相続人の確認と特定を行います
2)相続財産の調査
   ↓ 収集した資料をもとに被相続人様の財産と債務を調査します
3)財産目録の作成
   ↓ 2の結果を受けて「財産目録」を作成します
4)遺産分割協議(※1、※2、※3)
   ↓ 3の「財産目録」をもとに財産・債務を誰がどのように相続するか協議します
5)遺産分割協議書の作成
   ↓ 4の結果を受けて「遺産分割協議書」を作成します
6)財産の名義変更(※4)
   ↓ 「遺産分割協議書」にもとづきそれぞれの財産について名義変更をします
7)相続税の申告
     相続税の申告が必要な場合は相続開始の日を知った日の翌日から10か月以内に税務署へ申告します 
【注意点】
  ※1.遺言書がある場合には、原則遺産分割協議よりも遺言書を優先します。
  ※2.相続人全員の同意のもと遺言書の内容も含めてあらためて遺産分割協議を行うこともできます。
  ※3.相続放棄や限定承認をする場合は相続の開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。
  ※4.遺言書どおりに相続する場合はその記載内容にもとづき名義変更を行います。
【各専門家へのご紹介】
 不動産に関する手続きのうち次のものについては業務範囲外となりますので、安心してお任せできる専門家を
 ご紹介しお繋ぎいたします。
  ○名義変更等(所有権移転登記)については司法書士
  ○未登記建物の表示登記、土地建物の測量、地積更正登記については土地家屋調査士

当事務所へご相談ください

ご覧いただきましたように
相続の手続きは多岐にわたり時間を要します。

また、わかりづらく面倒でもあります。
特に相続税の申告が必要な場合は税制上の優遇規定を受けるためには原則として10か月以内に
遺産分割協議を完了して申告書を提出する必要があります。
そのためには相続税が発生するか否かの試算をすることになりますが、
税理士以外の方は一般的な税金の話を行うことはできても

個別の相談や試算は税理士しか行うことができません。

税理士・行政書士のダブルライセンスを活かし、
当事務所が手続きを総合的にサポートいたしますので

ご安心ください。

贈与に関する業務

贈与を行う場合でもきちんとした手順で進めないと贈与が認められなかったり思わぬ税負担が生じたりすることが
あります。
ご希望をお聞きしたうえで適切に贈与ができるようお手伝いいたします。
また、贈与税の申告が必要な場合もあわせてご依頼ください。

事前対策、シミュレーションに関する業務

○生前贈与や譲渡などの相談
○相続税・贈与税・譲渡所得に関するシミュレーション(試算)
○相続・贈与・譲渡に関する各種手続き
などについてもサポートいたしますのでご安心ください。

【鍵本税務会計事務所および鍵本行政書士事務所の対応可能地域】
柏原市東大阪市河内長野市八尾市松原市富田林市大阪狭山市羽曳野市藤井寺市堺市、和泉市、
岸和田市、大阪市、奈良県、およびその周辺地域